フリーターなど常用雇用以外の形での就業者が増えていることを考慮して、多様な就業形態による早期就業を促進するために1年以上の雇用に限らず1年以内の短期的な職業に就く場合にも給付を行う「就業手当」が創設されました。
◆就業手当ての受給条件は、
@就業日前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
A待期期間の7日間が経過した後に就業したこと
A離職前の事業主や関連事業主に再び雇用されたのでないこと
B離職理由による給付制限を受ける場合には、待期期間満了後1ヵ月間については公共職業安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
C安定所に求職の申込みをした日前に採用内定をしていた事業主に雇用されたものでないこと。
◆就業手当の支給額は、基本手当日額の30%が就業日ごとに支給されます。
ただ、1日当り1,774円(60歳以上65歳未満は1,431円)が上限となっています。
たとえば、週のうち4日間アルバイトに就き3日間は失業していた場合は、4日間の就業手当と3日間の基本手当て支給されます。
就業手当が支給された日は、基本手当を受けたものとみなされます。
<スポンサードリンク>
常用就職支度手当
身体障害者やその他就職の困難な者が、引続き1年以上の雇用が見込まれる職業に就職した場合には、一時金である常用就職支度手当が支給されます。
再就職手当をもらうだけの支給残日数がない場合に支給される一時金です。
◆受給するための条件は、
@支給残日数が所定給付日数の3分の1未満または45日未満であること。
所定給付日数が1日でも残っていればOKです。
A1年以上雇用されることが確実であること。
B就職日前3年以内に再就職手当・早期再就職(者)支援金及び常用就職支度金(常用就職支度手当)の受給がないこと。
C待期期間が経過した後に就職したこと
D離職前の事業主やその関連事業主に再雇用された者でないこと。
Eハローワークや職業紹介事業者の紹介により就職したこと。
◆常用就職支度手当の支給額は、基本手当日額の30%に相当する額です。
1日当りの上限額が1,774円(60歳以上65歳未満は1,431円)になっています。
支給残日数によって、以下のような計算式で支給されます。
最高で基本手当日額の27日分に相当する額が支給されます。
・90日以上⇒90日×基本手当日額×30%
・45〜90日未満⇒残日数×基本手当日額×30%
・45日未満⇒45日×基本手当日額×30%
不良債権処理就業支援特別奨励金
◆不良債権処理就業支援特別奨励金とは
この制度の対象は不良債権処理に伴うリストラで失業した60歳未満の人の再就職を後押しするものです。
不良債権処理の影響により離職した方として、「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けた方 で60歳未満の方 が支援対象となります。
支給対象となる事業主は 以下の通り。
方針対象者を常用雇用として雇い入れたり(常用雇用型)、トライアル雇用として受入れた(トライアル雇用型)事業主。
また方針対象者が自ら起業して雇い入れを行った(起業型)事業主が対象にもなりますので、リストラを機に起業される際には是非利用したいものです。
● 常用雇用型は、60歳未満の方針対象者を常用雇用として雇い入れた場合、1人当たり60万円(新規・成長分野(※)事業を行う事業主には70万円)が支給されます。
● トライアル雇用型は、60歳未満の方針対象者をトライアル雇用し、終了後常用雇用へ移行しなかった場合、1人当たり月額5万円が支給されます。
なお、トライアル雇用の終了後常用雇用へ移行した場合は、45万円(新規・成長分野(※)事業を行う事業主には55万円)が支給されます。
● 起業型は、60歳未満の方針対象者が自ら起業し、60歳未満の非自発的離職者やハローワークの受講指示、受講推薦による公共職業訓練の受講者を常用雇用として雇い入れた場合、1人当たり30万円、又は60歳未満の方針対象者を常用雇用として雇い入れた場合、1人当たり60万円(新規・成長分野(※)を行う事業主には70万円)が支給されます。
なお、起業した方針対象者分として60万円(新規・成長分野(※)を行う事業主には70万円)(共同で事業を行う場合は3人分まで)が支給されます。
※ 新規・成長分野は以下の15分野です。
また、都道府県ごとに設定される業種が追加される場合があります。
(1)医療・福祉関連分野
(2)生活文化関連分野
(3)情報通信関連分野
(4)新製造技術関連分野
(5)流通・物流関連分野
(6)環境関連分野
(7)ビジネス支援関連分野
(8)海洋関連分野
(9)バイオテクノロジー関連分野
(10)都市環境整備関連分野
(11)航空・宇宙(民需)関連分野
(12)新エネルギー・省エネルギー関連分野
(13)人材関連分野
(14)国際化関連分野
(15)住宅関連分野
問い合わせ先詳細については、最寄の(財)産業雇用安定センター地方事務所雇用再生本部にお問い合わせください。
助成金の申請は慎重に失業者や企業向けにさまざまな国の援助・助成金給付がありますが、受け取るためにはタイミングが重要です。
申請可能時期が過ぎてしまうと、どんなことがあっても受給できません。
助成金申請に必要な書類のを揃えるにも時間がかかることがあります。
助成金獲得はその申請可能期間が短いため、適切のスケジュール管理が必要になります。
日常の業務に追われてしまい、ついつい期日を過ぎたり、書類が準備できなかったりで受給できないと勿体無いです。
受給の条件は細かいものもあり、概略を知っただけで取れるのではないかと早合点するケースが結構あります。
せっかく苦労して書類をそろえたのに、いざ申請してみると思わぬところで条件を満たしていない、といったことが往々にしてあります。
申請書類や、期日など、関係機関の窓口でよく確認、相談して、貰い損ねのないようにしましょう。
また、多少のコストはかかりますが、助成金の専門家にお願いするほうが確実です。
助成金の専門家であれば、書類作成はもちろん、スケジュール管理も任せられます。
まずは一般の助成金診断では「取れる」か「取れないか」の判断を聞きましょう。
更に詳しく、「就業規則をちょっと修正するだけ」「雇用を2週間遅らせるだけ」「半年だけ定年を延長するだけ」といったように、ほんの少し改善すれば受給できるということも少なくないので、その点では専門家に頼る方が得となるでしょう。
払い出すほう(国の機関)は、そこまで親切にアドバイスはしてくれませんから。
助成金については、基本的には社労士が助成金申請をサポートしてくれます。